残業手当と休日出勤手当
正規の残業には、時間外労働として、残業手当が支払われます。これは、1週40時間または1日8時間を超えて労働させたときに支払われます。25%の割り増しとなります。また、週1回の休日に労働させたときには、35%の休日労働手当が支払われます。これは、休日出勤手当とも呼ばれています。そして、午後10時から午前5時の間に労働させた場合には、25%の深夜労働手当がつきます。
休日出勤と言うと、週休2日制となっている近年においては、土曜日も日曜日も休日出勤と考えている人が多いと思いますが、休日出勤に当たるのは、週4日の日曜日のみです。労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えなければならないと、労働基準法35条で定められています。つまり、日曜日を休日とした場合には、臨時で出勤した場合、祝日に出勤した場合、土曜日に出勤した場合は、休日出勤として扱われません。
臨時で出勤した場合や、土曜日や祝日などに出勤した場合、1週40時間あるいは1日8時間を超えていた場合には、時間外労働手当が割り増しされます。